申込後の手続き(確定申告)ー法人での寄付の場合

法人税

慶應義塾(=特定公益増進法人)への寄付金は、特別損金算入限度額①まで当該事業年度の損金に算入することができます。

更に、前述の限度額を超えた部分の寄付金額については、一般寄付金の損金算入限度額②まで損金に算入することができます。

特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額

確定申告の際は、寄付金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に以下の書類を添付してください。

①慶應義塾発行の寄付金領収証

②特定公益増進法人であることの証明書(写)
領収証裏面に印字しております。

国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)」

NO.5283 特定公益増進法人に対する寄附金

受配者指定寄付金

日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金全額が当該事業年度の損金に算入できます。
確定申告には日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。 この「寄付金受領書」は、慶應義塾を経由してお送りします。

日本私立学校振興・共済事業団のサイト(PDF)

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