相続財産からのご寄付

「慶應義塾が大好きであった故人を想い、相続財産の一部を慶應義塾の活動のために寄付したい」というご遺族様からのご相談やお申し出をいただいています。
慶應義塾では、ご遺族様の尊いご芳志に応えるために、相続財産からのご寄付を承っております。ご寄付は、慶應義塾塾生の奨学金、ご卒業された学部・大学院研究科の教育充実資金や研究資金、ご所属されていた体育会各部の強化資金、維持会・福澤基金・小泉基金ほか各基金など、使途をご指定いただくことが可能です。

相続税非課税対象法人の証明申請について(ご寄付から相続税の申告まで)

相続された財産を相続税申告期限内(原則としてご逝去された日の翌日から10か月以内)に慶應義塾に寄付し税務署へ申告することにより、そのご寄付は相続税の課税財産から除外され非課税となります。

文部科学省が「相続税非課税対象法人の証明書」を発行するのに約2か月を要しますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

また、慶應義塾からお届けする「寄付金領収証」「特定公益増進法人であることの証明書(写)」をもって、相続税の申告に加えて、通常の確定申告においても寄付金控除を受けることができます。(例外もございますので詳しくは管轄の税務署へご確認ください。)

相続税の申告についての必要書類、記入要領等の詳細については、ご本人(または税理士)様から管轄の税務署へご確認くださいますようお願いいたします。
国税庁 相続財産を公益法人などに寄付したとき

相続財産からのご寄付を非課税とするお手続きの流れ