受配者指定寄付金を希望の場合

受配者指定寄付金

日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度です。
寄付金全額が当該事業年度の損金に算入できます。確定申告には日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。 この「寄付金受領書」は、慶應義塾を経由してお送りします。
なお、受配者指定寄付金でお受けできる寄付金は「緊急を要するものに充てられることが確実であること」が条件となっており、原則としてご寄付いただいた年度内に確実に支出が見込めるもののみとさせていただきます。
また、税制上の優遇措置を必要としない法人等※からのご寄付については、受配者指定寄付金はご選択いただけません。
※公益財団法人、公益社団法人、非営利型の一般社団法人・一般財団法人、宗教法人、その他任意団体等が該当します。

    <注意事項> ※以下を必ずご確認ください。

  • 当該決算期に損金処理をご希望される場合は決算日の30日前までに、義塾への着金および寄付金申込書の必着が必要です。
  • 法人様から本学にご入金いただいた後、本学から日本私立学校振興・共済事業団へ送金します。
    日本私立学校振興・共済事業団は本学から寄付金を受領した日付で確定申告に必要な「寄付金受領書」を発行いたします(受領日は本学への入金日ではありませんのでご注意ください)。
  • 寄付金受領書(日本私立学校振興・共済事業団発行)は、本学を経由して発送いたします。
    お届けまで最大2か月程度お時間を頂戴しております。
    寄付金受領書(日本私立学校振興・共済事業団発行)は再発行致しませんので大切に保管をお願いします。
  • この制度では扱えない寄付もございます。
受配者指定寄付金を希望される場合は、以下の2枚の申込書を義塾に返送いただく必要があります。
  1. ①慶應義塾用の寄付金申込書(義塾から送付)
  2. ②日本私立学校振興・共済事業団用の寄付申込書(本ページよりダウンロード)

まずはお申込みフォームから①の申込書を請求ください。
①の申込書が届きましたら、②の申込書と合わせて、同封の返信用封筒で義塾にお送りください。

②日本私立学校振興・共済事業団用の寄付申込書
②日本私立学校振興・共済事業団用の寄付申込書(記入例)