遺言によって、ご自身が遺される財産を特定の人や団体に贈ったり、寄付することを遺贈といいます。近年、大切な財産を次世代育成に活かしたいとの思いから、遺贈を通じて慶應義塾へのご支援を考えてくださる方が増えています。本学へご遺贈いただいた財産は相続税の非課税財産になります。遺言はご自身でも作成いただけます。また、ご不安であれば、弁護士や司法書士等の専門家にご相談ください。遺言作成の際の注意点はこちらをご確認ください。また、大切な財産の一部を慶應義塾へ寄付することで社会に貢献したいと希望される方のために、慶應義塾では銀行と提携して「遺贈による寄付制度」を設けております。
銀行と連携した寄付制度のしくみ
TEL:0120-338-518
受付時間:平日9:00~17:00
〒105-0004 東京都港区新橋2丁目1番3号
TEL:03-5510-1961
受付時間:平日9:00~17:00
〒105-8574 東京都港区芝3丁目33番1号
TEL:0120-853-110
受付時間:平日9:00~17:00
〒100-8212 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
TEL:03-6250-4141
受付時間:平日9:00~17:00
ご留意点
- 遺贈先に「慶應義塾」とご記載ください
・名称:慶應義塾
・所在地:東京都港区三田二丁目15番45号
※正式名称をご記載いただくことで、税金の控除等の手続きを円滑に行い、ご意思に沿って慶應義塾の活動に使用させていただくことができます。 - 使途をご記載ください
「慶應義塾に一任する」と記載された場合、世界水準の教育・研究・医療を展開するための原資として活用させていただきます。使途を指定してご寄付いただくことも可能ですので、事前にご相談ください。
記載例)「なお、慶應義塾には、遺贈した財産を〇〇〇〇のために役立てていただきたい。」「第〇条 慶應義塾は、第△条により遺贈された金銭を、〇〇〇〇として使用されたい。」 - 現物財産は現金に換価してください
不動産や株式などの現物財産は、原則として現金に換価のうえでお受けしております。現金以外のご遺贈については事前にご相談ください。 - 遺留分にご注意ください
「遺留分」とは、遺言書の内容にかかわらず、配偶者、子、親などの相続人に最低限度保証される相続財産の受け取り分のことをいいます。トラブルを避けるため、生前からご家族に寄付の意向をお伝えいただき、遺言書作成時には遺留分を侵害しないようご留意ください。 - 公正証書遺言をおすすめします
主な遺言書の方式に、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。遺言の内容をより確実に実現するためには、公正役場で作成する「公正証書遺言」をおすすめします。
※「自筆証書遺言」を選ばれる場合は、自筆証書遺言書保管制度(自筆の遺言書を法務局で保管する制度)をご利用いただくことも可能です。
自筆証書遺言書保管制度(法務省)
よくあるご質問
相続人がおらず、財産を遺す人がいない場合はどうなりますか?
遺言書がない場合、相続人がない方の財産は国庫に帰属いたします。遺言書を作成し、遺贈する相手を決めておくことで、ご自身の財産をご希望に沿った形で活かすことができます。
残されたご家族に精神的なご負担をかけないためにも遺言書の作成をおすすめしております。
遺贈の使い道はどのように決まりますか?
遺言書作成時にご自身からご意思をお伺いして、使途を一緒に検討させていただくことも可能です。詳細についてはお問い合わせください。
なお、「慶應義塾に一任する」と記載された場合、教育・研究・医療の発展のために活用させていただきます。
遺言執行者とはなんですか?
遺言書で指定され、遺言の執行業務を行う方を指します。不動産登記、金融機関の名義変更、寄付といった遺言の執行業務を行う「遺言執行者」の選任を行うと、将来の紛争を予防し、スムーズに相続手続を行うことができます。
遺言執行者はあらかじめ遺言書の中で指名しておくことが一般的です。法律などの専門的知識が求められるため、弁護士や司法書士などの専門家・専門機関の指定をおすすめいたします。
遺留分とはなんですか?
法定相続人に認められる相続財産の最低限の取り分のことです。「遺留分」とは、遺言書の内容にかかわらず配偶者や子、親などの相続人が最低限度保証された相続財産の受け取り分のことをいいます。トラブルを避けるため、生前からご家族に寄付の意向を伝え、遺言書の作成時には遺留分を侵害しないようにご留意ください。
なお、兄弟姉妹及び甥姪には遺留分はありません。
付言事項とはなんですか?
遺言とは、自分が死んだあと財産を誰に残すのか、どのような形で残すのかを意思表示するものです。法律の決まりどおりに作成されている遺言は、法律上の効力を有します。それに対し付言事項は家族への感謝や希望などを記した手紙のようなもので、法律上の効力は有しません。
遺言書はどうやって作成できますか?
遺言書には、公証人が筆記する「公正証書遺言」と、遺言者がご自身で筆記(手書き)する「自筆証書遺言」の2種類あります。遺贈寄付を確実に実行されたい方には公正証書遺言がおすすめです。
遺言書作成にあたリ内容を相談したいのですが・・・
遺言書作成に当たり、提携銀行のご利用を推奨いたします(本Webサイト「提携銀行」ご参照)。また、遺言書を作成せず相続発生時に信託財産を寄付できる「遺言代用寄附信託」等信託の仕組みを利用した寄付の方法もあります。
株式・不動産などをそのまま受け取ってもらえますか?
株式などは現物での寄付のご相談もお受けしております(条件によってはお受けできない可能性もありますので、事前にご相談ください)。不動産に関しては、原則として換価型(現物資産を換金して費用、税金などを控除した残額をご寄付いただく方法)でのご寄付をお願いしております。
遺贈した場合や相続財産の寄付をした場合、相続税は課税されますか?
本学へご遺贈いただきました財産は、相続税の課税対象外となります。また相続税申告期限内に本学へ相続財産をご寄付いただいた場合につきましても、相続税は非課税となります。相続財産のご寄付につきましては文部科学省へ「相続税非課税対象法人の証明書」発行のための申請が必要となります。本学が文部科学省へ申請をしてから最大約2か月程度かかりますので、お早めにご相談ください。