遺言によって、ご自身が遺される財産を特定の人や団体に贈ったり、寄付することを遺贈といいます。近年、大切な財産を次世代育成に活かしたいとの思いから、遺贈を通じて慶應義塾へのご支援を考えてくださる方が増えています。本学へご遺贈いただいた財産は相続税の非課税財産になります。遺言はご自身でも作成いただけます。また、ご不安であれば、弁護士や司法書士等の専門家にご相談ください。遺言作成の際の注意点はこちらをご確認ください。また、大切な財産の一部を慶應義塾へ寄付することで社会に貢献したいと希望される方のために、慶應義塾では銀行と提携して「遺贈による寄付制度」を設けております。
銀行と連携した寄付制度のしくみ
三井住友銀行 相続アドバイザリー部
TEL:0120-338-518
受付時間:平日9:00~17:00
TEL:0120-338-518
受付時間:平日9:00~17:00
みずほ信託銀行 新橋トラストラウンジ
〒105-0004 東京都港区新橋2丁目1番3号
TEL:03-5510-1961
受付時間:平日9:00~17:00
〒105-0004 東京都港区新橋2丁目1番3号
TEL:03-5510-1961
受付時間:平日9:00~17:00
三井住友信託銀行 芝営業部 財務相談課
〒105-8574 東京都港区芝3丁目33番1号
TEL:0120-853-110
受付時間:平日9:00~17:00
〒105-8574 東京都港区芝3丁目33番1号
TEL:0120-853-110
受付時間:平日9:00~17:00
三菱UFJ信託銀行 本店営業部
〒100-8212 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
TEL:03-6250-4141
受付時間:平日9:00~17:00
〒100-8212 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
TEL:03-6250-4141
受付時間:平日9:00~17:00
ご留意点
- 遺贈先に「慶應義塾」とご記載ください
・名称:慶應義塾
・所在地:東京都港区三田二丁目15番45号
※正式名称をご記載いただくことで、税金の控除等の手続きを円滑に行い、ご意思に沿って慶應義塾の活動に使用させていただくことができます。 - 使途をご記載ください
「慶應義塾に一任する」と記載された場合、世界水準の教育・研究・医療を展開するための原資として活用させていただきます。使途を指定してご寄付いただくことも可能ですので、事前にご相談ください。 記載例)「なお、慶應義塾には、遺贈した財産を〇〇〇〇のために役立てていただきたい。」 「第〇条 慶應義塾は、第△条により遺贈された金銭を、〇〇〇〇として使用されたい。」 - 現物財産は現金に換価してください
不動産や株式などの現物財産は、原則として現金に換価のうえでお受けしております。現金以外のご遺贈については事前にご相談ください。 - 遺留分にご注意ください
「遺留分」とは、遺言書の内容にかかわらず、配偶者、子、親などの相続人に最低限度保証される相続財産の受け取り分のことをいいます。トラブルを避けるため、生前からご家族に寄付の意向をお伝えいただき、遺言書作成時には遺留分を侵害しないようご留意ください。 - 公正証書遺言をおすすめします
主な遺言書の方式に、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。遺言の内容をより確実に実現するためには、公正役場で作成する「公正証書遺言」をおすすめします。
※「自筆証書遺言」を選ばれる場合は、自筆証書遺言書保管制度(自筆の遺言書を法務局で保管する制度)をご利用いただくことも可能です。
自筆証書遺言書保管制度(法務省)