慶應義塾 寄付金取扱規程
施行 平成22年6月1日
改正 2022年10月1日
(目的)
第1条
この規程は,学校法人慶應義塾(以下「義塾」という。)における寄付金の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(受入)
第2条
①義塾は,教育,研究,医療など義塾の目的に適う寄付金を受け入れるものとする。
②寄付金の受け入れの決定については,義塾の稟議規程に従う。
③次の各号に掲げる条件の付された寄付金は受け入れることができないものとする。
1寄付者に対して寄付の対価として何らかの利益又は便宜を供与すること。
2研究の成果として得られた特許権等の知的財産権およびこれらに準ずる権利を寄付者に譲渡すること。
3寄付により取得した財産を無償で寄付者に譲与すること。
4寄付を受け入れることにより義塾に著しく財政負担が伴うこと。
5寄付申込後,寄付者がその意思により寄付金の全部又は一部を取り消すことができること。
6前5号に掲げる場合のほか,反社会的勢力に関わる寄付など義塾が不適当と判断した場合。
(寄付金の申込)
第3条 寄付金の申込みに際しては,義塾は寄付者より寄付金申込書の提出またはそれに準ずる情報の提供を受けるものとする。
(使途の特定)
第4条 寄付者は寄付金の使途を特定することができる。寄付者が使途を特定しない場合は,義塾が使途を特定するものとする。
(一般管理費)
第5条
原則として寄付金の一部を塾内一般管理費に充てることができるものとする。ただし,塾内一般管理費の対象となる寄付金および塾内一般管理費の使用配分と目的については,義塾の申し合わせ,ガイドライン,内規等の定めるところによる。
(管理)
第6条
①寄付金は,慶應義塾経理規程,その他関連諸規程に基づき,財務部および各地区経理担当部門が管理する。
②義塾教職員は,義塾に対する寄付金を受領するときは原則として事前に受入手続を行なわなければならない。
(事務)
第7条 寄付金にかかる事務は,塾監局基金室が統括する。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は,常任理事会の議を経て,塾長が決定する。
附 則
この規程は,平成22年6月1日から施行する。
附 則(2022年9月2日)
この規程は,2022年10月1日から施行する。